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賃貸物件退去時の敷金と原状回復について

賃貸マンションやアパートなどの賃貸借契約において、引越しの際にもっとも多いトラブルが、退去時の敷金の返還と原状回復に関するものです。

そもそも敷金とは、家賃の不払いや破損など借主の債務を担保する目的で、契約時に預け入れる金銭のことです。
ゆえに、敷金は、退去時に債務が残っていなければ、全額返金される類のものです。

借主と貸主では利害が相反しますので、賃貸物件の使用状況をめぐる「原状回復義務」をめぐって、トラブルになるケースも少なくありません。
貸主は管理会社や不動産会社などの仲介会社に任せて、入居から退去まで一度も顔を合わさないことも、稀な話ではありません。
ゆえに、国土交通省住宅局では、「原状回復をめぐるガイドライン」を作成しています。ガイドラインによる原状回復義務の基本的な考え方についてご紹介します。

建物・設備などの自然劣化・損耗となる「経年変化」と、借主の通常使用により生じる「通常損耗」については、すでに家賃に含まれていると考えられており、退去時に借主に請求できないとされています。

しかし、借主の故意・過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超える使用による損耗については、借主に原状回復義務があり、補修・修繕費用を負担する必要があります。

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