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土地戸建等不動産引渡し後のトラブルについて

土地戸建等の住まいを購入した後に、引き渡し時には知り得なかった「雨漏り」や「建物本体の白アリ被害」のような欠陥など(法的には「隠れた瑕疵(かし)」といいます)が発覚した場合、まずは売買契約に基づいて、売り主へ物件の修補や損害の賠償を求めることになります。

また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは契約の解除を求めることも可能です。
ただし、不動産売買では、売り主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することが一般的です。

この期間は、契約書に必ず記載されていますので、まずは契約内容を確認しておきましょう。
欠陥などが発覚したときに、売り主の責任期間を超えている場合、原則として、損害賠償や契約の解除などを求めることはできません。
なお、売り主が宅地建物取引業者である場合は、買い主に対して、少なくとも引き渡しの日から2年間は瑕疵担保責任を負うことになっています。

売り主が「故意」に瑕疵を告げなかった場合などは、瑕疵担保責任の期間を超えていても損害賠償などを求めることができます。
また、売り主が事業者で買い主が個人の売買契約において、瑕疵担保責任の期間が極端に短い場合などは、そもそも個人にとって不利益な契約であるとして、損害賠償などを求めることが可能な場合もあります。

 

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