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熱海には別荘用の不動産の所有者に対して課税される税金がある

不動産を保有している人には通常、市町村自治体へは住民税、固定資産税、都市計画税を納める義務があります。

しかし、熱海市では市に住民登録をしておらず、税務申告もしていない不動産所有者に対しては「別荘等所有税」と呼ばれる税を課しています。
賦課期日は固定資産税と同様に1月1日となっており、この日の時点で要件を満たした人には、4月1日からの1会計年度分の別荘等所有税として、延べ床面積1平方メートルあたり650円を納めなければなりません。

別荘等所有税が設けられたのは、行政需要の増大があります。
自然に恵まれている熱海市は、首都圏から比較的近い位置にあり、東海道新幹線の停車駅にもなっていることから、1960年代後半から別荘やリゾートマンションの建設が活発になり、休日に普段首都圏で生活している人が多く熱海へ訪れるようになりました。
これに伴い、行政需要が高まるとともに、生活関連施設の整備や行政サービスの提供のためにかかるコストが増大したため、当時の自治省との協議を経て、1976年から導入したのが別荘等所有税です。

この税は5年間の期限付きで課税されていますが、条例の改正によって延長をされ続けており、事実上恒久税化しています。

 

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