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熱海市に別荘を所有した時にかかる別荘税って知ってますか?
●別荘等所有税
「別荘税」正確にいうと別荘等所有税のことです。
熱海市では、別荘として利用されている非居住者の方にも住民税に代わる負担をしてもらうため別荘等所有税を昭和51年に導入しました。。
熱海市に家屋を所有している方で、熱海市に住民票と税申告のない方には別荘等所有税が課税されます。
税率は延べ床面積1平方メートルにつき年額650円が課税されます。
例えば、100平方メートル=約30坪の建物を所有した場合、
650円×100平方メートル=65,000円
これに別荘でも住民税の均等割り分4,000円位がプラスされるので、
65,000円+4000円=69,000円
約7万円が別荘等所有税として課税されます。
マンションを別荘として利用されている場合、建物の共有部分(ロビー、廊下等)の床面積も按分して課税対象となりますので、マンションを所有する場合の課税面積は実際登記している床面積より課税対象面積が多少多くなります。
ちなみに別荘等所有税は固定資産税とは別の税金なので、固定資産税も課税されますので注意してください。
また、この別荘等所有税は熱海市だけのもので、近隣の伊豆の国市や田方郡函南町、伊東市など他の市にはありません。
別荘を購入する場合は、購入後の維持費についてもしっかりと検討材料にいれましょう。
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