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熱海では別荘を所有するだけで余分に税を納めなければならない

通常、ある市町村に住んでいる人は、自治体に対して、固定資産税、都市計画税、市民税、軽自動車税など、様々な税金を納めなければなりませんが、別荘のような形で居住用の不動産を所有している人は、市民税については均等割のみを納めれば良く、所得割は基本的には課税されないことになっています。

しかし、自治体によっては、条例で税制度を創設して、徴収できない所得割の分を補っています。

例えば、熱海市では別荘の所有者に対しては、住民税の均等割とは別に別荘等所有税を課しており、所有者は毎年延べ床面積1平方メートルあたり650円を市に納める必要があります。
一軒家として別荘を所有している場合は、延べ床面積がほぼそのまま課税対象となる床面積となりますが、マンションとして所有している場合は、専有部分だけでなく共有部分も課税面積に含まれ、不動産登記簿に記載されている床面積より課税対象となる面積は少し広くなります。

この別荘等所有税は、あくまで家屋を別荘として所有している場合に課税されるものであるため、現在の自宅を売却して別荘にしている熱海の住宅で生活を始めれば、転入をした翌年からは課税の対象からは外れ、住民税の所得割が課税されるようになります。

 

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