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土地戸建等不動産の個人間売買について

一般に土地戸建等を売却・購入するには、宅建業者に仲介してもらい、物件や買い手を探してもらったり、物件の調査をしてもらったりして売買します。

当然、仲介業務に対して、一定の手数料を不動産業者に支払うことになります。
ですから、個人間の売買を選択する方も多いと思います。
個人間の売買は、良いことばかりではありません。
まず、金融機関から融資を受けることは困難なので、自己資金で売買代金を用意しなければなりません。

また、不動産業者の仲介を受けないということは、宅地建物取引法上の重要事項説明を受けないで取引するわけですから、リスクが大きいことを承知の上で、取引する覚悟が必要です。
つまり、仲介を受けていれば、されたであろう損害の補償(宅建業者は法令上の営業保証金制度がある。)も受けられません。

不動産取引は、高額な取引であり、何かあった場合の損害・損失も大きくなります。
たとえ、ご自身に非がなくても、トラブルが発生してしまったら、裁判によって、被った損害・損失をすべて回復することは困難ですので、慎重にお考えください。

なお、売主と買主が、既に売買内容について合意をしているので、客付けの仕事は発生しませんから、(交渉次第ですが)その分の仲介手数料も安くしてもらえますので(又は、安くしてくれる不動産業者を探して)、不動産業者に仲介を依頼した方が、よいこともあります。

 

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